~民間事業者による「合理的配慮」の義務化に備えて~
- 委員会発足の趣旨
2021年5月、「合理的配慮」※1の提供を民間事業者にも義務付ける改正障害者差別解消法が成立しました。3年以内の施行に備え、合理的配慮について適切に対応するための方針策定を経営課題として捉えて推進する民間事業者も出てきています。
こうした社会的な流れを受けて、民間事業者にとっても参考になる形で障害のある当事者の声を収集し、国内外の先進事例やベストプラクティスを共有、議論する環境を整備していくことが必要と考え、賛同する有識者をお招きし、委員会を設立しました。
さらに、デジタル社会形成基本法※2の基本方針でも情報アクセシビリティの確保は盛り込まれており、一層のデジタル化が推進されていく中では、求められる合理的配慮はデジタル領域にもわたります。本委員会では、DX時代に求められる、新たな技術により実装可能な合理的配慮の選択肢を検討、実証することも目指します。
- 委員会の役割
■ 改正障害者差別解消法の施行に向けて、民間事業者に期待される合理的配慮の提供に関して障害のある当事者の声を収集、公開する。
■ 民間事業者の合理的配慮提供の促進につながるよう、参考となる国内外の先進事例を収集し、情報発信する。
■ DXにより今後の社会に実装可能な合理的配慮について検討、実証を行う。
- 設立メンバー
植木 真 株式会社インフォアクシア代表取締役
垣内 俊哉 株式会社ミライロ代表取締役
後藤 芳一 日本福祉大学大学院医療・福祉マネジメント研究科客員教授
田門 浩 弁護士
程 近智 ベイヒルズ株式会社代表取締役(元アクセンチュア(株)代表取締役社長)
※敬称略、五十音順
※事務局は株式会社ミライロが担当
――――――――――――――
※1 合理的配慮
障害のある人が障害のない人と平等に人権を享受し行使できるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する困りごと・障壁を取り除くための調整や変更のこと。2006年に国連で採択された、障害者権利条約(障害者の権利に関する条約:日本は2014年批准)の条文に盛り込まれたこの考え方は、2016年国内法として施行された障害者差別解消法に盛り込まれ、認知が広まった。
※2 デジタル社会形成基本法
制定後20年を経過した高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本法)を見直す形で制定された国内法。デジタル庁が発足される2021年9月1日に施行された。「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」というデジタル社会が目指すビジョンとともに、アクセシビリティの確保が基本方針に掲げられている。