1人1台電動キックボードを保有する未来へ!電動キックボードシェアサービスSWINGが、完全レンタルプラン「MY SWING」を発表。

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本サービスは令和3年4月に発令された経済産業省の新事業特例制度に基づいた公道での実証実験となります。

東京都の8区(港区・渋谷区・世田谷区・杉並区・目黒区・品川区・新宿区・中野区)においてサービス(実証実験)を開始したSWING株式会社(東京都渋谷区、代表取締役社長:キム・ヒョンサン、以下SWING)は、2022年11月10日より日本市場向けに電動キックボードの完全レンタルプラン「MY SWING」を開始することをお知らせいたします。
(SWING HP https://swingmobility.jp/ )

 

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SWINGって買えないの? ポートが不要になる利便性。

7月のローンチから生まれた多くのユーザーとの接点で、「購入はできるか?家に一台欲しい」との声を非常に多く頂きました。現状キックボードはまだまだ一般的に購入するには高く、当社としても販売は行っておりません。しかし、こうした年々増していく電動キックボードへの需要に応えるべく、月額で10,000円を切った9,800円(*期間限定)にて完全レンタルサービスを開始致します。通常日本ではポートというキックボードを借り/返却する場所が定められていますが、MY SWINGの場合は自由に自宅や職場などで停車可能になります。ご利用時に毎回ポートまで歩く必要がなくなり、より自由に移動のラストワンマイルを埋めることができるようになります。
*MY SWINGにおいても、SWINGの営業エリア内のみの展開となります。

完全メンテナンスフリー & 快適な操作。電動キックボードの究極の形。

MY SWINGはアプリ上から簡単に登録ができます。プランの期間は1週間毎/1月毎で選択可能。機体は、お近くのポートから好きなものをピックアップ頂けますが、配送(3,000円)も行っております。

長期レンタルにおいて一番大事な充電ですが、充電器も一緒に販売(別途8,000円 *ただし、返却による返金制度あり)し、ご自宅での充電が可能になります。メンテナンスに関してもSWINGでは手厚くカバーし、機体に問題が生じた際の機体交換は無償で行います。(バッテリー切れによる機体交換はメンテナンス範囲外)。
 

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ライドする際は、SWINGアプリ内のMY SWING専用ページから簡単にロック/解錠の操作ができるようになります。このシームレスで快適な操作性こそがパーソナルモビリティの究極の形であり、多くの方にMY SWINGを体験して頂けることを心待ちにしております。

料金プラン

Weekly plan 通常価格 5,900円 / 今なら 3,980円
Monthly plan 通常価格 15,000円 / 今なら 9,800円

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これまで展開してきた、「ロック無料」(停車中課金なし)や「SWING PASS」(1日までの乗り放題パス)に加えて、この度長期レンタルの「MY SWING」が加わりました。「寄り道しようぜ。」のコンセプトのもと、今後も様々な移動を楽しくするアイデアを展開して参ります。引き続きSWINGの動向に注目ください!
 

  • 駐停車する際には各施設の指定駐輪場など、周りに迷惑にならない場所をお選び頂くようお願いいたします。

MY SWINGについて更に詳しく!

特設notionサイトはこちらから
https://plaid-physician-08f.notion.site/MY-SWING-1e8ba63dc3104c51a2fe6d32d4cc9b51

SWINGについて

SWINGは、マイクロモビリティーによって人々が移動本来の喜び・楽しさを享受できる社会の創造を目指しています。また、社会課題であるCO2削減とも向き合い、安心安全に個々人が移動を楽しめる未来を実現します。

SWINGホームページ: https://swingmobility.jp/

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代表取締役社長:キム・ヒョンサン
創業日:2021年11月

ポート設置、フランチャイズ等のお問合せ:[email protected]

実機の試乗、撮影等のお問合せも随時承っております。

マイクロモビリティ推進協議会HP: https://www.micromobility.jp/

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SWINGのご利用にはSWINGアプリが必要です。

アプリダウンロード: https://swingmobility.jp/app

さらに詳しいご利用方法は弊社HPまたはSWINGアプリをご確認ください。

実証実験について

産業競争力強化法に基づき、令和3年1月、事業者から経済産業大臣に新事業活動区域において貸し渡される電動キックボードに関する特例措置の要望書が提出されました。これを受け、令和3年4月、国家公安委員会及び国土交通省において「道路交通法施行規則」及び「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の適用に関して新たな規制の特例措置を講じられたことから、本特例措置の対象となる電動キックボード(以下、「特例電動キックボード」という。)の通行に関する安全性等について検証するものです。

特例電動キックボードとは

車体の大きさ及び構造等(最高速度15キロメートル毎時以下等)を定めた基準に該当し、かつ、認定を受けた新事業活動計画に従って貸し渡されているもので、同計画に記載された当該新事業活動を実施する区域内の道路を通行している電動キックボードのこと。

「道路交通法施行規則」の特例

  • 小型特殊自動車と位置付けること
  • ヘルメットの着用を任意とすること
  • 自転車道を通行できるようにすること
  • 特例電動キックボードを押して歩いている者を歩行者とすること

「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の特例

  • 「一方通行(自転車を除く。)」及び「指定方向外進行禁止(自転車を除く。)」の道路を通行できるようにすること
  • 「一方通行(自転車を除く。)」及び「指定方向外進行禁止(自転車を除く。)」の道路を通行できるようにすること
  • 「自転車専用通行帯」を通行できるようにすること

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